| 1. |
浄化槽法の目的の明確化
近年浄化槽の置かれている位置付けの変化を踏まえ、浄化槽法の目的に「公共用水域等の水質の保全」を明示するとともに、「し尿等」を「し尿及び雑排水」に改める。 |
| 2. |
浄化槽からの放流水に係る水質基準の創設
浄化槽からの放流水の水質を担保するために、浄化槽からの放流水に係る水質の基準を定めるとともに、当該基準を構造基準に反映させるよう措置する。
BOD20mg/L以下及びBOD除去率90%以上 |
| 3. |
浄化槽設置後の水質検査の検査時期の適正化
浄化槽設置後、水質検査を受けるまでの間、生活環境への悪影響が放置されることがないよう、浄化槽設置後の水質検査の検査時期を見直す。
浄化槽使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月 |
| 4. |
適正な維持管理を確保するための都道府県の監督規定の強化
| [1] |
都道府県が適切な指導監督を行えるようにするため、浄化槽の廃止、法定検査の結果等を都道府県が確実に把握できる制度を設ける。 |
| [2] |
法定検査が確実に行われ、その結果に基づき都道府県が適切な指導監督が行えるようにするため、法定検査を受検しない者に対する指導監督に関する規定を設ける。 |
| [3] |
報告徴収及び立入検査に係る規定の整備
行政庁が行う報告徴収の対象に保守点検業者及び浄化槽管理士を追加
同じく行政庁が行う立入検査の対象に浄化槽製造業者・保守点検業者及び浄化槽管理士を追加 |
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